屋外彫刻調査保存研究会 施行規則

 (1997年6月2日制定 2011年7月30日改正 2026年4月25日改正)

(趣旨)
第1条 この規則は、屋外彫刻調査保存研究会の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(運営委員会)
第2条 運営委員は、屋外彫刻調査・保存研究会会則(以下「会則」という)第7条に基づき運営委員会 (以下「委員会」という)を開催する。
2 委員会の構成員は、会長、運営委員(会計も含む)とし、会則及び総会決議に従い会の運営に当たる。
3 委員会は、会則第2条の目的を達成するため分科会を設けることができる。

(分科会)
第3条 会則第3条の事業を進めるため、作品調査、保存修復、地域連携、普及等の分科会をおくことが できる。

(入会)
第4条 本会に入会を希望するものは、別記様式入会申込書を提出のうえ、委員会の承認を受けるものとする。

(退会)
第5条 会員が退会しようとするときは、その旨を会長に届け出ることとする。2 3年以上会費の納入がな い場合は、退会と見なす。ただし、再入会をさまたげない。

(規則の変更)
第6条 この規則の変更は、委員会で決定し、総会で発布する。