(1997年6月2日制定 2006年7月1日改正)
第1章 総則
(名称)
第1条 本会の名称は、屋外彫刻調査保存研究会( The Japan Institute for the Survey and Conservation of Outdoor Sculpture )とする。
(目的)
第2条 本会は、屋外等に設置された彫刻・記念碑(以下「屋外彫刻等」という)について状態を調査し、 その保守と保存方法について研究するとともに、文化的財産としての保存の普及を図ることを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1. 屋外彫刻等の学術的調査・研究を行い、これを記録する。
2. 屋外彫刻等の保存・修復に関する科学的な研究を行う。
3. 地域での屋外彫刻等の保守・保存・活用に関して、所有者、管理者、作者、美術史家、保存・修復に携わる専門家、施工者間の協力を図る。
4. 適時に地域と結びつく事業を行い、研究会、研究発表会、講習会等を開催し、会報を刊行する。
第2章 会員
(会員)
第4条 本会の会員は、次の2種とする。
1. 正会員
2. 賛助会員
(正会員)
第5条 正会員は、本会の目的に賛同し、屋外彫刻等の保存に寄与しようとする個人、及び法人とする。
(賛助会員)
第6条 賛助会員は、本会の目的に賛同し、事業の運営に援助を与える個人、及び法人とする。
第3章 役員及び運営委員会
(役員)
第7条 本会は、次の役員をおき総会での正会員の互選によって定める。
1. 会長1名 本会を代表し、会務を総括する。
2. 運営委員若干名 庶務を総括し、会長を補佐する。
3. 会計1名 運営委員の中から選出され、本会の会計を掌握する。
4. 監事2名 会計及び役員の職務を監査し、総会で報告する。
(任期)
第8条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(運営委員会)
第9条 運営委員会は、本会の事業の目的を達成するために会長及び運営委員が構成する。
第4章 総会
(総会)
第10条 本会の目的と事業は、総会において承認される。
(総会の開催)
第11条 通常総会は、年に1回開催し、会長が召集する。ただし、運営委員会が必要と認めたとき臨時 総会を開催し、本会の円滑な運営を図るものとする。
第5章 会計
(経費)
第12条 本会の経費は、会費、寄付金等をもってこれに充てる。
(会費)
第13条 正会員の会費は、年額5000円とする。
2 賛助会員の会費は、一口年額を20000円とする。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、4月1日から翌年の3月31日までとする。
第6章 会則の変更
(変更規定)
第15条 会則の変更は、総会において出席会員の3分の2以上の承認を受けることとする。
第7章 補則
(補足規定)
第16条 この会則を施行するために必要な諸規定は、運営委員会で別に定める。